【省エネリフォームを大阪・香川で実施】エネルギー消費性能と優遇制度

省エネリフォームを行う際に知っておきたい基礎知識

大阪で省エネリフォームを検討するなら、建物のエネルギー消費性能の向上についても理解しておきたいポイントになります。エネルギー消費性能は省エネ効果と比例しており、性能が高いほど大きな省エネ効果を期待できます。また、省エネリフォームを行った部分が一定の基準を満たす場合は、税金の優遇制度も活用することが可能です。こちらでは、建物のエネルギー消費性能の向上や税金の優遇制度について解説いたします。

建物のエネルギー消費性能とは?

建物のエネルギー消費

建物のエネルギー消費性能とは、その建物が有する省エネ性の基準となる性能のことです。建物を使用したときに消費されるエネルギー量に基づいて評価される仕組みになっており、消費性能が高ければ高いほど、省エネ効果が期待できます。

建物のエネルギー消費性能を評価する際に用いる省エネ基準は、「外皮基準」と「一次エネルギー消費量基準」で構成されます。

外皮基準

屋根や外壁、窓などの断熱性能に関する基準のことです。例えば、日差しをさえぎる軒をつけたり、紫外線を大幅にカットできる塗装を施したりすることで、窓やドアを断熱性・気密性の高いものに交換したり、外壁に断熱材を入れたりすると、外皮性能がアップします。それにより夏は涼しく、冬は暖かい室内環境をキープできるようになります。

一次エネルギー消費量基準

住宅で使用するエネルギー消費量に関する基準のことです。例えば、エアコンなどの空調や給湯設備、照明を使った場合のエネルギー消費を確認し、一定の基準をクリアしているかどうかで建物の省エネ性能を評価します。一次エネルギー消費量は実際に建物で消費するエネルギー量だけでなく、太陽光発電やエネファームなどによる創エネ性能も考慮されます。

以上2つが建物の省エネ性能を測る基準となる要素です。ただ、日本は地域によって寒暖差が大きいため、省エネ基準値も地域差を鑑みて8つに区分されています。地域区分は市区町村別に定められているため、省エネリフォームを行うにあたり、自分の住まいの省エネ基準がどの地域区分に該当するのか、チェックしておくのもおすすめです。

なお、省エネ基準は住宅が備えるべき目安となる基準であって、これを上回る省エネ性能を備えた住宅は「誘導基準」「トップランナー基準」「ZEH基準相当」などと評されます。ZEH基準相当は、省エネ基準に比べて一次エネルギー消費量20%以上削減を実現できる性能を有していることを表しています。また、建築物の省エネ性能を公的に評価認定する制度としてBELSの申請もお任せ下さい。★★★(星の数)で建物の評価が一目で分かるプレートをあなたの建物に設置できます。

リフォームにかかる税金の優遇制度

リフォームにかかる税金

省エネリフォームは規模が大きくなるほど費用の負担も重くなりますが、一定の要件を満たすと税金の優遇を受けることができます。こちらでは、省エネリフォームを行った場合に利用できる税金の優遇制度について解説いたします。

省エネリフォームの減税

・ローン型減税
住宅ローンなどを利用して、個人が一定の省エネリフォームを行った場合に、住宅ローンなどの年末残高の合計額をもとに計算した額を5年間にわたって所得税額から控除する制度のことです。控除が適用されるためには、平成20年4月1日~前年の12月31日までの間に、その建物を自己の居住用として利用していること、特別控除を受ける年分の合計所得金額が3,000万円以下であること、省エネリフォームに利用した住宅ローンの返済期間が5年以上であることなど、いくつかの要件を満たす必要があります。

・投資型減税
自己が所有する居住用住宅に断熱リフォームを行った際、一定の要件を満たしていることを条件に、一定金額をその年分の所得税額から控除する制度です。控除期間は1年で、最大250万円(太陽光発電設備設置工事が含まれる場合は350万円)の10%が控除されます。投資型減税が適用されるには、平成21年4月1日~前年の12月31日までの間に自己の居住用に利用していた住宅であること、省エネリフォームから6ヵ月以内に居住していること、そのリフォーム部位の省エネ性能が平成28年基準相当以上となる工事であることなど、いくつかの要件を満たす必要があります。

固定資産税の減税

平成20年4月1日~前年の3月31日までの間に、窓や床、天井、壁の断熱リフォームを行った場合、1戸あたり120平方メートルの床面積相当分まで、固定資産税の1/3が減額される制度です。ただし、省エネリフォームに要した費用が50万円を超えていることが条件となります。

贈与税の非課税措置

平成27年1月1日~前年の12月31日までの間に、父母や祖父母などの直系尊属から省エネリフォームの資金贈与を受けた場合、一定の限度額までの金額において、贈与税が非課税になる制度です。非課税の限度額は住宅の種類によって異なりますが、最大1,000万円が非課税枠の対象となります。なお、非課税措置の適用を受けるには、贈与を受けた年の翌年3月15日までに省エネリフォームを行う必要があります。

大阪・香川で省エネリフォームをお考えなら虹工房へ!

省エネリフォームを検討している場合、あらかじめ省エネ住宅の基準や税金の優遇措置について知っておくと、後悔や損をするリスクが少なくなります。税金に関してはリフォームの条件によって適用される制度が異なるため、どの優遇措置が受けられるのかを確認しておくと安心です。

大阪・香川で省エネリフォームを検討されている方は、虹工房までお気軽にご相談ください。省エネ設計や施工への取り組み実績があり、リフォーム全般を承ります。お客様が安心して笑顔で暮らせる住まいづくりのため、ZEHの普及にも取り組んでおります。住まいに対する想いをぜひお聞かせいただければ幸いです。

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省エネリフォームや外壁塗装のお役立ちコラム

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会社名 株式会社虹工房
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【本社】
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Mail niji@nijikoubo.co.jp
設立 平成5年1月18日
資本金 50,000千円
事業目的 総合建設業
営業許可 一級建築士事務所 県知事登録第1274号
建設業許可 大臣許可(般-29)第26633号
土木工事業、建築工事業、大工工事業、左官工事業、屋根工事業、タイル・れんが・ブロック工事業、鋼構造物工事業、舗装工事業、しゅんせつ工事業、板金工事業、ガラス工事業、塗装工事業、防水工事業、内装仕上工事業、熱絶縁工事業、建具工事業、水道施設工事業、解体工事業